昭和ゴム 13年8月の労災事故について判決が下る

2014年06月06日

ゴムタイムス社

 昭和ゴムは6月5日、2013年8月に発生した同社精練課における労災事故に関して、公訴による判決があったことを発表した。

 公訴内容は、同社が、ゴム製造ラインの運転作業を行わせるに当たり、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったこと。当該訴訟の提起は2014年3月26日に、判決は松戸簡易裁判所にて2014年4月10日に行われた。

 罪名は労働安全衛生法違反、罰条は同法119条1号、122条、20条1号、27条1項、労働安全衛生規則101条1項。

 判決内容は、同社に対し、刑事訴訟法348条により罰金50万円の納付を求めるもの。 

 同社は今後の対応として、今後、二度と同様の事故が発生しない様、徹底した安全管理体制の強化に努めて参る所存であるとしている。また、すでに第三者委員会による調査では予測不可能であったとの結論も得てはいるが、重大な負傷をした社員を出したことについて猛省しており、通知内容を慎重に検討、罰金を納付、真摯に受け止め、再発防止に全力で取り組んでいくことを誓うと述べている。

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